「週40時間制」=「週休2日」は正しい?
コンサルタントの仕事は、求職者と求人企業とのマッチングだけではなく、求人企業の開拓も仕事の一つです。
「土日休み」の求人があれば、「総合病院の門前」で「24時間稼動」の求人もあります。
このようにバラエティに富んだ案件を見ていたちょうどそのとき、担当している求職者の方からメールが入りました。
「すみません、
休日の所に“週40時間制”ってありますけど、これって“週休2日“じゃないんですか?
週40時間で週休が1日という友達がいるんですけど。」
薬剤師の求人票ではよく見かけるこの“週40時間制”。これは週休2日といえるのでしょうか??
答えは「必ずしもいえない」です!
その理由、わかりますか?
ここで! 『労働基準法』を紐解いてみましょう。
(第32条)
・週40時間以上を超えて労働させてはならない。
・1週間の各日について、1日8時間以上労働させてはならない。
と記述があります。
ただし、以下のようにも書かれています。
・書面による協定又は就業規則等により、
「1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が32条の労働時間を超えない定めをしたときは、32条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において32条の労働時間を超えて、労働させることができる。」
(第35条)
・毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
・または、4週間を通じ4日以上の休日を与えること。
と、書かれています。
つまり
・最低でも週1日、または4週間に4日休みがあること
・労働時間が週40時間以内であること
これを満たせばよいのです。
言い換えると
●休日は週1日でもよい。
(例えば別の週に2日以上休日があるなら、休日がなくても良いということです)
●労働時間の割り振りは合計して週40時間以内になるなら、1日8時間に固定されない。
具体的に説明しましょう。
一週間の働く時間を合計して40時間になるには、こんなシフトもありうるのです。
例
月: 9:00~18:00 実働8時間
火: 9:00~13:00 実働4時間
水:14:00~20:00 実働6時間
木:12:00~19:00 実働6時間
金: 9:00~19:00 実働9時間
土: 9:00~17:00 実働7時間
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計 実働40時間
同じ『週40時間制』といっても『週休2日』と記述があれば週休2日はいただけますが
『週40時間制』という表記だけを見て、
『1日8時間以内だから割り算して5日になるぞ! つまり週休2日だ!』
と、思わぬ落とし穴にはまる事になるので注意しましょう!!
ちなみに、同様に勘違いを起こしやすい記述には以下のようなものがあげられます。
(* 週休2日制という記述が無い場合です)
「週40時間"シフト制"」 「"変形"週40時間制」 「"交替制"による週40時間制」
このように、転職活動で「この条件ってどういうこと?」と疑問を抱くことはよくあると思います。
そんなときには、経験豊富な薬剤師専門のコンサルタントに、ご相談下さい!